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開業届・青色申告 ― 「趣味の延長」から「事業」へ

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開業届を出す3つのメリット(青色申告・屋号・事業の証明)の図

家具づくりで少しでも継続的に売上が出はじめたら、最初に検討したいのが開業届です。むずかしそうに見えますが、書類はA4・1枚。書く欄も多くありません。ここでは「出すと何が変わるのか」「いつ・どこに出すのか」を、順番に整理します。

まず大前提として、開業届を出すこと自体にお金はかかりません。そして出したからといって、いきなり税金が増えるわけでもありません。開業届は「わたしは事業としてやっています」という届け出にすぎず、税額を決めるのは別の手続き(確定申告)です。

開業届を出す3つのメリット

① 青色申告が使えるようになる これが最大の理由です。開業届とセットで「青色申告承認申請書」を出しておくと、確定申告のときに最大65万円分の控除(=その分もうけを少なく計算できる)や、赤字を翌年以降にくり越せる仕組みが使えます。くわしくは 確定申告・経費 で扱います。

② 屋号(お店の名前)で活動できる 開業届には「屋号」を書く欄があります。屋号があると、屋号名義の銀行口座をつくれたり、名刺・納品書に屋号を載せられたりして、活動が「お店」らしくまとまります。

③ 事業をしている証明になる 補助金の申請、事業用のクレジットカード、取引先との契約などで「個人事業主であること」を求められる場面があります。開業届の控え(受付印つき)が、その証明になります。

副業でやっている場合の注意:会社に副業を知られたくないときは、確定申告のときに住民税を「自分で納付(普通徴収)」にするなどの配慮が要ります。開業届そのものが会社に通知されることはありませんが、勤務先の就業規則もあわせて確認しておくと安心です。


いつ・どこに出す?

開業届と青色申告承認申請書の出し先と期限、出し方3通りの表

手続き 出す先 期限のめやす
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) 住所地を管轄する税務署 事業開始から1か月以内が原則
青色申告承認申請書 同じ税務署 開業から2か月以内(またはその年の3月15日まで)

ポイントは、青色申告には期限があることです。開業届だけ出して青色の申請を忘れると、その年は青色の特典が使えず、控除の少ない「白色」になります。2枚セットで、同時に出すのが失敗しないコツです。

出し方は3通りあります。

  1. 税務署の窓口に持っていく(その場で控えに受付印をもらえる)
  2. 郵送(控えと返信用封筒+切手を同封すると、受付印つきの控えが返ってくる)
  3. e-Tax(オンライン。マイナンバーカードがあれば自宅で完結)

どの方法でも、マイナンバー本人確認書類が必要です。控えは、あとで証明に使うので必ず手元に残します。


書くときにつまずきやすい欄

開業届でつまずきやすい4つの欄(職業・屋号・開業日・所得の種類)の図

  • 職業:「家具製造業」「木工品製造業」など。厳密な決まりはなく、実態に近いものでOK。
  • 屋号:空欄でも出せます。あとから決めても大丈夫。
  • 開業日:「いつから始めたか」を自分で決めて書きます。最初の売上の月などを目安に。
  • 所得の種類:「事業所得」を選びます。

やることチェックリスト

  • 住所地の管轄税務署を調べる(国税庁サイトで郵便番号から検索できる)
  • 開業届と青色申告承認申請書を用意する(国税庁サイトからダウンロード、または税務署で入手)
  • マイナンバーと本人確認書類を準備する
  • 2枚をセットで提出する(窓口・郵送・e-Tax のどれか)
  • 受付印つきの控えを保管する

この記事について:開業届・青色申告の一般的な流れをまとめたものです。制度の内容や期限・様式は変わることがあります。ご自身のケースでの正確な扱いは、管轄の税務署税理士に確認してください。ここでの説明は税務相談ではなく、一般的な情報提供です。

次は、売買の内容によっては必要になる 古物商許可 を見ていきます。

制度の一般的な解説です。金額・期限・様式は変わることがあります。 実際の手続きは、管轄の税務署・警察署や税理士などの専門家にご確認ください。

手続きが片付いたら、次は「売れる形」に整える

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