古物商許可 ― あなたは必要? 必要じゃない?
読む(6分)
「ハンドメイドで家具を売るのに、古物商の許可っているの?」——よく聞かれる質問です。結論から言うと、多くの“自分で作って売る作家さんは不要。でも、古材や中古品が関わってくると必要になることがある、というのが正確なところです。ここを、自分のケースに当てはめて判断できるように整理します。
そもそも「古物商許可」とは
古物商許可は、中古品(=古物)を、商売として売買・交換するときに必要になる許可です。目的は盗品の流通を防ぐこと。だから「一度でも誰かの手に渡った物」を仕入れて売るような活動が、対象になります。
窓口は警察です(正式には各都道府県の公安委員会。申請は住所地を管轄する警察署の生活安全課で行います)。
判断のしかた:あなたの「材料の出どころ」で決まる
ポイントは、売る物そのものというより、材料や商品の“仕入れ方”です。下の表で近いものを探してみてください。
| あなたのやり方 | 古物商は? | 理由 |
|---|---|---|
| 新品の木材を買って、自分で作って売る | 原則いらない | 作った物は「新品」。中古品の売買ではない |
| ホームセンターの端材・新品端材で作って売る | 原則いらない | 同上(新品の材料) |
| 自分がもう使わない私物(家具・工具)を売る | 原則いらない | 自分の物を売るだけ。反復して転売でなければ対象外 |
| 古材・アンティーク部材を仕入れて作品に使い、売る | 要確認(要る場合あり) | 「古物」を仕入れている扱いになりうる |
| 中古家具を買ってリメイクし、転売する | 要る可能性が高い | 中古品を仕入れて売る=古物商の典型 |
| 他人の作品・中古品を仕入れて、そのまま販売する | 要る | 古物の売買そのもの |
いちばん迷うのが、表の下のほう——「古材を仕入れて使う」ケースです。ここは「材料として消費しているのか」「中古品を売っているのか」の線引きになり、実態しだいでグレーになります。自己判断せず、管轄の警察署(生活安全課)に電話で相談するのが確実です。相談は無料で、実際のやり方を伝えれば「要る/要らない」を教えてくれます。
迷ったら聞く、が正解:許可なく古物商にあたる商売をすると罰則の対象になります。一方で、必要ないのに取る手間もかけたくない。だからこそ、あいまいなときは先に警察署へ相談するのがいちばん安く・確実です。
必要だった場合:取り方のめやす
- 申請先:住所地を管轄する警察署(生活安全課)
- 手数料:19,000円(申請時に納付。不許可でも戻りません)
- かかる期間:申請から40日前後が一般的
- 主な提出物:申請書、身分証明書、住民票、略歴書、誓約書 など(自治体で細部が異なるため、事前に警察署でリストをもらう)
一度取れば、基本的に更新は不要です(住所や屋号などが変わったら変更届が要ります)。
やることチェックリスト
- 自分の「材料の出どころ」を表に当てはめてみる
- グレーだと感じたら、管轄の警察署(生活安全課)に電話相談する
- 必要と言われたら、提出物リストをもらって準備する
- 手数料 19,000円と、40日ほどの期間を見込んでおく
この記事について:古物商許可の要否は、実際の仕入れ・販売の形によって変わり、最終的な判断は管轄の警察署・公安委員会が行います。ここでの説明は一般的な情報提供であり、個別の可否を保証するものではありません。あいまいな場合は必ず管轄警察署に確認してください。
次は、事業として避けて通れない 確定申告・経費 です。
